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法制化について 


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整体師
< 法制化問題 >

医療営業行為は、現行、医師法で厳しく制限されております。

(憲法22条)
「何人も、公共の福祉に反しない限り、住居、移転、職業選択の自由を有する」
 とあるように、人は公共の福祉に反しない限り、(整体術)を職業に選ぶ基本的人権
 を持っています。

(昭和35年1月27日付)により
「人の健康に害を及ぼす恐れのない、療術行為は禁止処罰の対象にならない」
と憲法が保証する職業選択の自由が優先されました。

整体療法も同様であり、「指圧の範囲に入るもの」との擬義紹介に対して
(昭和45年7月9日)
厚生省医務局長通達では、「整体療法は脊椎調整を目的とする点において、
指圧・あんま・マッサージ、などに含まれないものと解す」と発表されました。

 立法には、国会議員が提出する議員立法と、内閣が提出する政府提出案の二つの
方法があります。 実際に可決されるのは政府案がほとんどです、日本では官僚
主義の政府提出立法なので、カイロ法制化は厚生省を無視しては不可能といえます。

 以上の通り開業に関する法制的にも、行政指導の面にも規制されるものはありません。
 したがって、技術さえしっかりしていれば誰でも独立開業が出来るのです。

< 英国でカイロプラクテイックが法制化されました >
(平成6年8月17日)付、カイロジャーナル(科学新聞社)発行より。
これで欧州では、デンマーク・ノルウエイ・スウエーデン・スイス・に
続き英国でカイロ業務が公式に認可され法制化されたことになります。

療 術 に 関 し て
詳   細


 明治44年 あんま術営業取締り規制と鍼術灸術取締り規則という、
内務省令に基ずいたあんま、鍼、灸でした。

大正年間に民間療法というものが出てくる、当時制度としてあったのは、
医師法による医者がある。
しかし、人間の病気ですから医者の行う医行為あるいは、あんま、鍼、灸
では治らない病気というものが当然でてきます、なんとか治したいという
ことで、自然発生的に、医行為でもない、あんま、鍼、灸でもない療法が
出てきたわけです。それに応じて療術というものが生まれた。
当時としては、医行為であれば、医師法違反で処罰され、あんま、鍼、灸
であれば内務省令で処罰されていたわけです。自分達の資格を自ら無薬医師
とか治療師と言っていたようで、野放し状態でした。

昭和5年東京府警視庁が療術行為取締り規則というものを作る。
ここで初めて療術という言葉として命名される。
昭和5年の暮れ、神奈川県が東京の療術行為規則にならい県令として神奈川県
で出す。それが各都道府県で療術行為規則を作る。

この療術の警視庁令の第1条に療術行為とは、の定義では、その中で疾病の治療
又は保険の目的をもってとあり、(病気を扱う事が出来る行為とあり、しっかり
解釈すれば大変広い範囲にわたり何でも出来る)

しかし、無制限でなく、手段や方法を制限する。
 治療、保険という目的を持ち、「光」とか「熱」とか器具とか機械を使用し、
または応用し、あるいは四肢を運用し他人に施術をなす。
警視庁令のその1つに届け出主義があり、(自分はこういう治療法で営業したい)
と届を出す、
そうすると係りの方で、医行為、あんま鍼灸にも抵触しないと認定し申請を受理した。

療術師の資格
終戦後、占領政策ですべての民間療法のうち、なぜか「?」療術だけが禁止になり、
他のあんま鍼灸とかは生き残る。
例外的に昭和22年の時、開業していた人は既得権者として認められた。
(昭和30年まで行っていた)その後9年位行う?

昭和22年12月20日「あんま鍼灸柔道整復等営業法」という法律の制定。
その法律の12条で療術は禁止となる。
昭和22年10月20日全国療術師協会が出来る。
昭和22年からの法文上は相変わらず新規営業は出来ない。

昭和35年療術に係る最高裁判決が出る。
昭和24・25年ごろ、福島県下に「後藤 博」という人が療術行為で裁判になる。
福島簡易裁判所一審で有罪。
憲法第22条で公共の福祉に反しない限り職業の選択と住居の自由が保障されている。
自分を処罰する根拠となる、あんま鍼灸などの法律は憲法違反であると告訴。
仙台高等裁判所でも昭和29年に有罪。

最高裁に上告
昭和35年に最高裁判決は「3」つの部分からなっている。
「中心は療術行為という治療行為は、其の範疇のものを行うについては資格とかなんと
かはいらない」ただ、患者に対して有害の恐れを与えた場合にのみ禁止処罰すべきだ、
というのです。
平たく言えば、有害の恐れがなければ、誰が行っても良いと言うことになってしまうん
です。
 
当時の新聞も大きく掲載しました。
今でも、その判決が有効なんです。
驚いたのは厚生省です、法律では療術行為そのものを禁止しています。
しかし、厚生省は最高裁の言う(按摩師等法12条の禁止規定は、療術行為を行ったと
いう事だけで処罰すべきでなく、その行為が有害の恐れのある場合にのみ禁止、
処罰するように12条を解釈適用すべきである)という見解に従って、昭和35年3月、
厚生省医務局長名をもって、各都道府県に通達を出しました。
その題名は「療術行為の取扱について」
以来、それが全国の療術師にとり、取扱いの指針になる訳です。
すなわち、最高裁の判決により療術を営業している訳です。

医療行為というものは、医師だけが行っても良い行為です。
診断行為というものは医師行為の最たるもので、患者がきて、それを診断する、検査をする、
そして病名を告知する。
この告知することを診断行為と言います。
口頭だろうが文書だろうが相手に告げると診断行為をしたことになり医師法違反になります。
 上記、充分に気をつけて施術を行う事を願うものです。
参考文献(株)たにぐち書店
月刊手技療法・1993年NO3・NO4・NO11より、対談「島崎 俊夫 VS 松本 徳太郎


大阪カノンより 一言
よく講習料が高い、等々お聞きすることがありますが、ご本人のやり方次第では年間数千万の
売り上げにも達する施術院があるわけですが。・・・・・・・・・・・・
このような最小投資でハイリターンが
望める方法は少ないのでは無いかと考えています。 要はどのように経営して顧客満足を得、
誠実に日々やり遂げていくかに、かかるのではないかと考えます。着手し行動することが第一歩
ではないでしょうか!

今すぐ、世の中に左右されずに 生活を確保する道を選択してください。
一生の価値ある資格を取得し、自分の付加価値を高めて下さい。
随時受け付け中 大阪校:カノンまで06−6944−0840
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                 癒しのサロン
カノン

整体は国家資格ではありませんが、問題なく開業して成功を目指すことが出来ます。国家資格では
ない整体が開業できる理由の背景には、昭和35年の最高裁の判例があります。これは、
無届医業類似行為(国家資格者以外の治療家が行う整体・カイロなどの医業類似行為)に関しても、
「医学的観点から人の健康に害を及ぼす恐れがあることが認定された場合以外は禁止処罰の対象
とはならない」というものです。わかりやすくいうと、「国家資格がなくとも人体に危害を与える恐れが
なければ医業類似行為をすることは可能」ということです。この判例を背景に整体や
カイロプラクティック、気功等の医業類似行為は、法的な規制を受けることなく営業が可能となっている
のです。国家資格を取ってから整体で開業を目指すという方もおられますが、正直言いましてこれは
遠回りです。整体で開業する際には、国家資格は不要なわけですから、遠回りをせずに最初の
段階から徹底的に整体のスキル向上を目指すべきと思います。
 
 
 
カノンで発現の自発動功の様子です
自発動功の詳しい資料はこちらをクリック自発動功   
  教室風景
気功自発動功応用整体とは 
自発動功とは気功施術中に突然、ご自身の体がご自分の意志とは関係なく勝手に動き出す方が
おられます。これを
自発動功といいます。気功療法院 カノンでは気功施術中にしばしば自発動功
が起きます。これは、脳内物質の放出により体内の神経細胞が活動し、自律神経や体性神経の
働きによる自発的な体の動きと理解しています。
この
自発動功は、体や精神の不調箇所がスピーディーに改善されるための動きと思っていたので
カノンでは当たり前の認識です。
身体が緩み
自発動功に入ると自分の意識とは関係なく、自然に身体が動く自発動功が出てきます。
自発動功は円を描いたり腰を中心に8の字を描く、胸を開き首を後ろにそる、首を左右・前後に
激しく振る動き、その人の身体が要求している動きが出てきます。
自発動功が出るときはとても
気持がいいものです。また
自発動功が出るようになるととても気持ちよく、スットしたと言って
お帰りになります。
今なお現代科学では解明されていない現象が数多く存在してます。
気功
自発動功は, いや生命は実に神秘に満ち満ちています。自発動功は抑制されている脳の
一定の部位の、自律性解放の現象で、気のバランスを取るようにすると、抑制部位の回復によって、
やがて自発的動きも沈静化します。
 自力で機能を目覚めさせるこの
自発動功は、全員の皆さんに、起こるわけでは、ありません。
自発した身体は自力で機能を目覚めさせるため、
自発動功は勝手に動作を繰り返す、そして、
根っこをたっていくかのように。・・・・
この不思議な方法を整体に応用したのが自発動功応用整体ナノです。

  最高位にランクされる
  自発動功を応用した不思議な療法、気功自発動功応用整体を
  受けてみませんか
。(略して気功整体師)

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